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「遺産相続・相続税相談ナビ」へのご訪問ありがとうございます。

このサイトでは、遺産相続・相続税に関する基礎知識を紹介しています。

全国の税理士事務所・会計士事務所も掲載していますので、遺産相続にお悩みの方は各地域の専門家に問い合わせてみてください。

遺産相続の問題については、会社で仕事として向き合うことの他に、友人や知人からオフで相談を受けることもよくあります。

皆、結婚して家庭を持っているのですが、自分の子供と一緒に生活するようになると、今まで無関心だった「親から子へのつながり」を強く意識するみたいですね。

相続の心構えを知っておくことで、親子三代の付き合い方も変わってくるようです 遺産相続をめぐる家族間のトラブルにも時々遭遇します。

感情的なもつれもありますが、早い段階で相続の正しい知識をきちんと理解することで、良好な家族関係が回復されると思っています。

「正しく知る」ということが、「望まない苦しい状況」を回避してくれます。

このサイトが皆様のお役にたちますように・・・

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遺産相続・相続税相談ナビでは全国の税理士事務所・会計士事務所を探索しています。オススメの各税理士事務所・会計士事務所を随時ピックアップしています。まずはこちらからご覧になってみてはいかがでしょうか?

市村税理士事務所 有限会社和田経理事務所 松村会計事務所
依田公認会計士税理士事務所

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中村会計事務所

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土地・保険などの特例

土地の特例とは?

相続によって取得した土地については、「小規模宅地等の軽減制度」と呼ばれる税負担を軽減させる措置があります。 この小規模宅地等の制度は、被相続人が事業や居住の用に使用していた土地について、親族が相続をした際に、引き続き、その事業や居住の用に使用することを条件に、240㎡(特定事業用の宅地等の場合400㎡)までの部分を一定割合減額して、相続税を計算するというも

今日のお勧め記事 ⇒ 法定相続分とは

法定相続分とは、法定相続人が財産のうち、どれだけ取得できるかを定められたものです。 A:配偶者と被相続人の子が相続人の場合   配偶者=1/2   子=1/2 ※   ※子が複数いる場合には、この1/2をさらに子に人数で按分する。 B:配偶者と被相続人の直系尊属が相続人の場合   配偶者=2/3   直系尊属 1/3 ※ ※直系尊属が複数いる場合には、この1/3をさらにその人数で按分する。 C:配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合     配偶者=3/4   兄弟姉妹 



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