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公正証書遺言

公正証書遺言の画像



公証人と2人以上の証人を立会わせた上で、遺言をしようとする人が、遺言の内容をしゃべって、それを公証人が書き留めることで作成する遺言書です。

公証人という第三者によって作成するため、不備になる恐れが少なく、原本を公証人役場にて保管するため、遺言書の紛失をさけられるメリットがあります。

ただし、証人として2人以上が必要であることや、その証人に事前に内容がすべてわかってしまう、といった状態になってしまいます。
また、作成には、費用がかかります。

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1.内縁の夫(妻)は相続人になれるか     Ans:相続人になれない 相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため 2.内縁の夫(妻)の子どもは相続人になれるか     Ans:法的に夫婦でなくても、認知されていればなれる。           3.先夫の子どもは相続人になるのか     Ans:被相続人の子どもではないので、相続人になれない。被相続人の夫との間での養子にすることで、相続人にすることはできる。       先夫 ―

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