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秘密証書遺言

秘密証書遺言の画像



遺言する人が自分で作成し、その中身を封印した状態で、公証人と証人2人以上の確認の元で遺言を保管する方法です。

この方法だと、証人であっても中身はわからないため、秘密の状態で遺言が残せます。しかし、中身に不備や誤解がある危険性もあります。

証人の立会いや裁判所の検認が必要でもあるので、作成する上での手続きが面倒でもあります。

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お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。  <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月     この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。

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