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法定相続人

いろいろな相続人のケース

1.内縁の夫(妻)は相続人になれるか     Ans:相続人になれない 相続人になれる配偶者は、婚姻届を出しており法的に夫婦関係になっている場合に限られるため 2.内縁の夫(妻)の子どもは相続人になれるか     Ans:法的に夫婦でなくても、認知されていればなれる。           3.先夫の子どもは相続人になるのか     Ans:被相続人の子どもではないので、相続人になれない。被相続人の夫との間での養子にすることで、相続人にすることはできる。       先夫 ―

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いろいろな相続人のケース

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法定相続分とは

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法定相続分とは、法定相続人が財産のうち、どれだけ取得できるかを定められたものです。 A:配偶者と被相続人の子が相続人の場合   配偶者=1・・・


法定相続人の数

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相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。 この「法定相続人の数」をカウント・・・


法定相続人とは

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相続人とは、相続により財産を取得する人のことです。また、亡くなった人のことを被相続人といいます。 法定相続人とは、通常、亡くなった人の財産・・・


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これは一概にはいえません。 その亡くなった方の相続財産の金額によって異なります。 相続税の税率は、累進税率と呼ばれる、相続財産が多いほど、相続税が高くなるしくみになっています。      この図にあるように、最大で50%(全財産の半分)の相続税がかかってきます。 しかも、相続財産には、換金しにくい土地や自社株などの財産も含まれています。 この土地や自社株の財産を相続したことにより、現金で相続税を支払うことになると、当然その分の現金が足りなくなってしまいます。 そのため、相続

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