法定相続人の数

相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。
この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。
1. 被相続人に実子がいる場合 ・・・養子のうち1人をカウントする
2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする
これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。
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相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。 財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。 この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。 相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。
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