税額控除

10年以内の間に連続して相続が2回以上起きた場合の控除です。 具体的には、相続として財産を受け取った人が10年以内に亡くなった場合、また、その相続財産について、相続税がかかると短期間の間に、その相続財産にかかる税負担が重くなってしまいます。そのため、その場合、第一次相続 (最初の相続)で引き継いだ財産にかかった相続税の一部を、第二次相続(2回目の相続)でかかる相続税額から控除できる制度です。 <控除できる金額> C D 10 ― E
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<未成年者控除> 未成年者については、成人するまでの養育費や教育費・生活費を考慮し、20歳に達するまでの年数に応じた未成年者控除という制度・・・

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お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。 <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月 この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。
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