贈与税額控除

財産を受け取った人が、被相続人の死亡する前から3年以内に、被相続人から贈与により財産を受け取っていた場合、その贈与により受け取った財産も、相続財産に含めて、相続税を計算する必要があります。
この場合、この分に対応する贈与税を納めているときは、この贈与税分は二重に課税されてしまうことになるため、相続税の計算の際に、差し引くことができます。これを贈与税額控除といいます。
被相続人から その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価額
贈与を受けた年の × -----------------------------------------------
贈与税額 その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額
- 次のページへ:法定相続分とは
- 前のページへ:いろいろな相続人のケース
遺産相続・相続税相談ナビ おすすめの専門家一覧はこちら。
- 石原税理士事務所 東京都立川市柴崎町2丁目10−1−202 電話042-512-8471
- シンワ会計社(税理士法人) 神奈川県横浜市西区北幸2丁目9−10 電話045-311-5162
- 細谷有子税理士事務所 東京都江東区木場2丁目21−7−301 電話03-5639-9383
- 山本税理士事務所 奈良県奈良市あやめ池北3丁目1−41 電話0742-41-0600
- 千谷会計事務所 東京都板橋区成増1丁目28−19−303 電話03-3976-3186
- 細谷智之会計事務所 千葉県野田市岩名2丁目8−28 電話04-7129-7561
- 岡山総合会計(税理士法人) 岡山県岡山市北区丸の内2丁目8−1 電話086-225-5481
- 木下敦子税理士事務所 神奈川県相模原市緑区西橋本5丁目4−21 電話042-770-9464
- 梅田英夫税理士事務所 愛知県小牧市中央2丁目198 電話0568-75-6611
- 坂本信行税理士事務所 千葉県印西市小林3908−3 電話0476-97-0291
- 吉村幸恭税理士事務所 岐阜県瑞浪市上野町1丁目1 電話0572-68-7121
- 城会計事務所 大阪府枚方市大垣内町1丁目3−1 電話072-844-4440
- 里田会計事務所 奈良県吉野郡吉野町大字丹治181−3 電話0746-32-8181
- 安部春之税理士事務所 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目7−4 電話078-362-1423
- 岡田修次税理士事務所 愛媛県松山市錦町2−18 電話089-941-2600
- 早瀬事務所(税理士法人) 兵庫県宝塚市山本南1丁目21−21 電話0797-88-0987
- 公認会計士勝野経理事務所 東京都千代田区飯田橋2丁目8−3 電話03-3261-3355
- 渡辺保税理士事務所 秋田県由利本荘市水林316−1 電話0184-24-4553
今日のお勧め記事 ⇒ 相続税はいつ支払うの?
相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。 財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。 この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。 相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。

