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贈与税額控除

贈与税額控除の画像



財産を受け取った人が、被相続人の死亡する前から3年以内に、被相続人から贈与により財産を受け取っていた場合、その贈与により受け取った財産も、相続財産に含めて、相続税を計算する必要があります。

この場合、この分に対応する贈与税を納めているときは、この贈与税分は二重に課税されてしまうことになるため、相続税の計算の際に、差し引くことができます。これを贈与税額控除といいます。

被相続人から        その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価額
贈与を受けた年の  ×  ----------------------------------------------- 
贈与税額            その年中に贈与を受けた財産の価額の合計額

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相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。 財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。 この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。 相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。

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