未成年者控除・障害者控除

<未成年者控除>
未成年者については、成人するまでの養育費や教育費・生活費を考慮し、20歳に達するまでの年数に応じた未成年者控除という制度があります。
控除額の計算方法 (20歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円
<障害者控除>
障害者の場合には、その障害者の生活費などを考慮し、70歳に達するまでの年数に応じた障害者控除という制度があります。
控除額の計算方法 (70歳 ― 相続開始の日の年齢 )×6万円※
※特別障害者の場合は12万円
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相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。 この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。 1. 被相続人に実子がいる場合 ・・・養子のうち1人をカウントする 2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。
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