土地・保険などの特例

相続によって取得した土地については、「小規模宅地等の軽減制度」と呼ばれる税負担を軽減させる措置があります。 この小規模宅地等の制度は、被相続人が事業や居住の用に使用していた土地について、親族が相続をした際に、引き続き、その事業や居住の用に使用することを条件に、240㎡(特定事業用の宅地等の場合400㎡)までの部分を一定割合減額して、相続税を計算するというものです。 これは、土地を取得した際に、相続税を課税されてしまうと、支払う現金がないため、結果的に土地を手放して現金化した
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保険金の内容によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税がかかるケースもあります。 例えば、下記のような家族がいたとします。 山田 太・・・

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お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。 <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月 この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。
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