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土地の特例とは?

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相続によって取得した土地については、「小規模宅地等の軽減制度」と呼ばれる税負担を軽減させる措置があります。

この小規模宅地等の制度は、被相続人が事業や居住の用に使用していた土地について、親族が相続をした際に、引き続き、その事業や居住の用に使用することを条件に、240㎡(特定事業用の宅地等の場合400㎡)までの部分を一定割合減額して、相続税を計算するというものです。

これは、土地を取得した際に、相続税を課税されてしまうと、支払う現金がないため、結果的に土地を手放して現金化したり、相続税が払えない状態になってしまうことを防ぐために、一定の軽減制度があります。

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相続税の金額を計算するには、いくつかの計算手順を踏まなければいけません。 大きな手順は以下のようになります。 1. 相続人を明らかにする   2. 各人の相続税の課税価格を計算する 相続税の課税価格とは  相続財産  + みなし相続財産  △ 債務控除  △ 葬式費用  +生前贈与財産  相続税の課税価格の合計 この各人別の相続税の課税価格を全員分合算したものが、相続税の課税価格の合計。 3. 課税遺産の総額を計算する 課税価格の合計 ― (遺産にかかる基礎控除額※) = 

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