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香典はどうなる?

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お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。
ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。

 <課税されない範囲の金額>
業務上の死亡の場合
死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月

業務上の死亡でない場合
死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月
   

この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。

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配偶者が相続により財産を取得する場合、本来、被相続人の財産は配偶者とともに形成された資産という位置づけでもあります。 そのため、配偶者が取得する分については、法定相続分に相当する金額 又は 1億6千万円のいずれか大きい金額分の相続税は非課税になっています。

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