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月岡税理士事務所

月岡税理士事務所

中小企業の経理・法人税消費税申告等
税理士が担当!

当事務所は、「お客様第一主義」の精神を胸に、持てる力全てを提供いたします。
税理士が直接御社を担当し、法人は原則として月次巡回致します。私たちは会計等の業務だけではありません。お客様とのコミュニケーションを通じて最善の選択をしていただけるようなご提案をしていくことが重要であると考えています。

月岡税理士事務所:DATA
住所〒136-0072
東京都江東区大島8丁目34-11-411
電話03-3684-2736
FAX03-6413-5397
URLhttp://www.tsu-zeirisi-kaikei.com
営業月曜~金曜 09:00~18:00休業日 土曜・日曜・祝日
駐車場
業種税理士事務所
アクセス(その他)
税理士が直接担当し御社に訪問致します
お役立ち情報◆お気軽にお問合せください。
税理士が直接担当し御社に訪問致します。
月岡税理士事務所 所長 税理士 月岡良輔
TEL 03-3684-2736
Email tsukioka@tkcnf.or.jp

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東京都江東区大島8丁目34-11-411

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相続によって取得した土地については、「小規模宅地等の軽減制度」と呼ばれる税負担を軽減させる措置があります。 この小規模宅地等の制度は、被相続人が事業や居住の用に使用していた土地について、親族が相続をした際に、引き続き、その事業や居住の用に使用することを条件に、240㎡(特定事業用の宅地等の場合400㎡)までの部分を一定割合減額して、相続税を計算するというものです。 これは、土地を取得した際に、相続税を課税されてしまうと、支払う現金がないため、結果的に土地を手放して現金化した

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