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土谷税務会計事務所

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FAX042-584-7795
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業種税理士事務所
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保険金の内容によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税がかかるケースもあります。 例えば、下記のような家族がいたとします。    山田 太郎<夫>     |――――――――――― 山田 一郎 <子>    山田 花子<妻> 誰が保険料を負担するかと、誰が保険金と受け取るかは当然別です。 そのため、3パターンのケースを想定してみました。 夫が保険料を負担し、夫が亡くなった場合に、その保険金は妻が受け取るという保険に入っていた場合、この夫が亡くなった場合には、妻に対して相続税

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