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大滝税理士事務所

大滝税理士事務所

個人・法人の税務会計事務・付帯業務一切、お気軽にご相談下さい

◇横浜市旭区笹野台1-28-12
<オータキビル 2F&3F>

【代表番号】
045-365-0800

大滝税理士事務所:DATA
住所〒241-0816
神奈川県横浜市旭区笹野台1丁目28-12
電話045-365-5515
FAX045-363-0990
URL
営業
駐車場有 
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○相鉄線・三ツ境駅北口歩3分
(その他)
○お車の方(保土ヶ谷バイパス・下川井インターより
 三ツ境駅に向かって5分
お役立ち情報当事務所は税務以外の経営全般についてご相談も賜っております。
下の〔士〕業の方々とも提携しております。
【提携士業】
*弁護士
*弁理士
*不動産鑑定士
*1級建築士
*土地家屋調査士
*司法書士
*社会保険労務士

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神奈川県横浜市旭区笹野台1丁目28-12

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今日のお勧め記事 ⇒ 香典はどうなる?

お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。  <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月     この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。

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