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浅野裕司税理士事務所

浅野裕司税理士事務所

税務・会計でお困りの方は浅野会計事務所まで。

100人の経営者がいれば100通りの経営方針があります。起業、決算、経営計画の立案、その他それぞれの場面で、経営者は適切な判断をしなければなりません。そこで私は、良きパートナーとして、各クライアントのスタンスに合わせた情報を提供し、シミュレーションを組むことによってお手伝いができればと考えています。

浅野裕司税理士事務所:DATA
住所〒230-0025
神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-8
電話045-501-1211
FAX045-521-1893
URLhttp://www.asano-kaikei.com/
営業09:00~17:00
駐車場
業種計理事務所、税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○京浜急行線・鶴見市場駅徒歩2分
お役立ち情報父より引き継いだ事務所は創業50年、クライアントとのお付き合いは一生の、と言うより世代を超えたものになっています。私の経営スタンスはざっくばらん、深刻な内容も気軽に相談できる雰囲気づくりです。決算書や申告書は工業製品でなく、手作りのものをお届けします。税務会計でお困りの際は、お気軽に浅野裕司税理士事務所までお問い合わせ下さい。

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神奈川県横浜市鶴見区市場大和町4-8

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今日のお勧め記事 ⇒ 法定相続人の数

相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。 この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。 1. 被相続人に実子がいる場合  ・・・養子のうち1人をカウントする 2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。

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