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椿忠男税理士事務所

椿忠男税理士事務所

33年の実績と経験を活かし経営のパートナーに!

めまぐるしい変化の中、勝ち残り成長し続ける企業となるためには、何が必要でしょうか?
個人の方の相続税を含めた資産活用と資産運用は、どうすればよいのでしょうか?
答えは、常に幅広い視野に立ち、一緒になって経営戦略、あるいは効果的資産対策の立案できる専門家をパートナーとして得ることだと考えます。

椿忠男税理士事務所:DATA
住所〒225-0015
神奈川県横浜市青葉区荏田北3丁目9-3
電話045-911-5962
FAX045-911-9581
URLhttp://www.tkcnf.com/tubaki/pc/
営業09:00~17:00 休業日 土曜・日曜・祝日(時間外及び休業日も予約していただければ御相談を承ります。)
駐車場有 
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○東急田園都市線・江田駅徒歩5分
お役立ち情報

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神奈川県横浜市青葉区荏田北3丁目9-3

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今日のお勧め記事 ⇒ 贈与税額控除

財産を受け取った人が、被相続人の死亡する前から3年以内に、被相続人から贈与により財産を受け取っていた場合、その贈与により受け取った財産も、相続財産に含めて、相続税を計算する必要があります。 この場合、この分に対応する贈与税を納めているときは、この贈与税分は二重に課税されてしまうことになるため、相続税の計算の際に、差し引くことができます。これを贈与税額控除といいます。 被相続人から        その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価額 贈与を受けた年の  ×  ----

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