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西山税理士事務所

西山税理士事務所

元気な会社づくりお手伝いします!

経営の意思決定はあくまでも企業側(社長様)ですが、それに対する情報提供・アドバイスを可能な限り行い、経営者の不安を少しでも和らげ、企業の成長・発展のお手伝いをするのが参謀としての務めと考えています。先行き不透明な時代だからこそ確かなパートナーが必要です。

西山税理士事務所:DATA
住所〒399-8501
長野県北安曇郡松川村細野5781-2
電話0261-62-0789
FAX0261-61-1313
URLhttp://homepage1.nifty.com/s-nishiyama/
営業
駐車場有 
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○JR大糸線・信濃松川駅車で5分
○JR線・北細野駅徒歩5分
お役立ち情報☆ビジネス図書館開館!
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長野県北安曇郡松川村細野5781-2

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今日のお勧め記事 ⇒ 香典はどうなる?

お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。  <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月     この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。

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