西山税理士事務所
元気な会社づくりお手伝いします!
経営の意思決定はあくまでも企業側(社長様)ですが、それに対する情報提供・アドバイスを可能な限り行い、経営者の不安を少しでも和らげ、企業の成長・発展のお手伝いをするのが参謀としての務めと考えています。先行き不透明な時代だからこそ確かなパートナーが必要です。
| 西山税理士事務所:DATA | |
| 住所 | 〒399-8501 長野県北安曇郡松川村細野5781-2 |
| 電話 | 0261-62-0789 |
| FAX | 0261-61-1313 |
| URL | http://homepage1.nifty.com/s-nishiyama/ |
| 営業 | |
| 駐車場 | 有 |
| 業種 | 税理士事務所 |
| アクセス | (最寄駅) ○JR大糸線・信濃松川駅車で5分 ○JR線・北細野駅徒歩5分 |
| お役立ち情報 | ☆ビジネス図書館開館! ビジネスに役立つ色々な情報を!今すぐホームページにアクセス! |
西山税理士事務所の地図
西山税理士事務所の詳しい情報です!
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お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。 <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月 この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。
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