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狩野操子税理士事務所

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■合同庁舎西 狩野会計ビル■

狩野操子税理士事務所:DATA
住所〒390-0852
長野県松本市大字島立2237-110
電話0263-48-2800
FAX0263-48-2810
URL
営業
駐車場有 
業種税理士事務所
アクセス(バス)
○合庁前停留所・徒歩5分
(その他)
松本あいらんど郵便局の裏
お役立ち情報

狩野操子税理士事務所の地図

長野県松本市大字島立2237-110

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今日のお勧め記事 ⇒ 法定相続人の数

相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。 この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。 1. 被相続人に実子がいる場合  ・・・養子のうち1人をカウントする 2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。

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