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村上愼一税理士事務所

村上愼一税理士事務所

私達は、顧客企業の発展に貢献できることを喜びと考えています。

私達は経営者の皆様の良きアドバイザーとして、顧客企業の発展に役立つ内容のある仕事を行うこと、そして、経営・会計・税務に限らず、その他のあらゆる事柄に対して、信頼される相談相手となることを使命と考えています。
顧客企業の経営者のみなさまと共に常に発展し続けていく会計事務所をめざして努力を重ねて参ります。

村上愼一税理士事務所:DATA
住所〒933-0843
富山県高岡市永楽町1-2
電話0766-24-2030
FAX0766-24-2160
URLhttp://murakami.zei-mu.com/
営業
駐車場有 
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○JR北陸本線・高岡駅徒歩15分
(バス)
○永楽町停留所・徒歩1分
(車)
○能越道高岡インターから車で5分
お役立ち情報

村上愼一税理士事務所の地図

富山県高岡市永楽町1-2

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相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。 財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。 この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。 相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。

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