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福井真一税理士事務所

福井真一税理士事務所

税務と経営のパートナー

当事務所は、先代の福井一郎が昭和42年に此処岐阜の地に福井税理士事務所を開業したのが始まりです。その後、地元産業界の皆様に支えられ今日まで税理士事務所を続けて参りました。地元の皆様から頂いたご恩に報いるため全力で税理士業務に当たっています。

福井真一税理士事務所:DATA
住所〒500-8455
岐阜県岐阜市加納栄町通4丁目13
電話058-272-2547
FAX058-275-1456
URLhttp://www.tkcnf.com/fukui-kaikei/pc/
営業
駐車場
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○JR東海道本線・岐阜駅・南出口徒歩7分
お役立ち情報当事務所は、毎月、貴社を巡回監査し、会計資料や会計記録の適法性と正確性を確保しながら、
スピーディーに月次決算を行い、最新の経営成績と財政状態を分かりやすく報告します。

福井真一税理士事務所の地図

岐阜県岐阜市加納栄町通4丁目13

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相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。 財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。 この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。 相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。

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