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植草章子税理士事務所

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経済環境や社会環境が劇的に変化する時代だからこそ経営に対する正しい知識が求められています。私どもは、幅広い分野のサービスをご用意し、皆様をバックアップ致します。税務・会計はもとより、各専門分野のプロとの業務提携等、日々の業務の中で起きる小さな疑問や経営に関するご相談など、お気軽にお寄せください。

植草章子税理士事務所:DATA
住所〒462-0853
愛知県名古屋市北区志賀本通1丁目21-6D
電話052-918-8085
FAX052-918-8086
URL
営業
駐車場有 
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○地下鉄名城線・志賀本通駅徒歩3分
○地下鉄名城線・黒川駅徒歩8分
(バス)
○志賀橋停留所・すぐ
(車)
○国道41号線「黒川交差点」から東へ410m
お役立ち情報

植草章子税理士事務所の地図

愛知県名古屋市北区志賀本通1丁目21-6D

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相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。 財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。 この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。 相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。

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