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税理士法人森田会計パートナーズ

税理士法人森田会計パートナーズ

お客様に安心という商品を販売する会計事務所をめざします。

めまぐるしい税法改正や商法改正などをはじめ、様々な変化が経営環境を取り巻きつつある昨今、お客様が納得し、真に満足いただけるようなサービスの向上を図るためになにをすべきかを模索しております。
お客様のご意見、ご要望を真摯に受け止め、時代に適合したよりよい会計事務所づくりにまい進していく所存でございます。

税理士法人森田会計パートナーズ:DATA
住所〒447-0065
愛知県碧南市久沓町1丁目22
電話0566-48-1671
FAX0566-48-1675
URLhttp://homepage3.nifty.com/moritakaikei/
営業月曜~金曜 08:30~17:00
土曜 08:30~12:00 休業日 日曜日4月から11月まで第2、3週のみ土曜日もお休みです。
駐車場有 
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○名鉄三河線・北新川駅徒歩10分
(車)
○衣浦大橋から5分
お役立ち情報事業経営の目的は「利益最大化」ではなく「事業の存続」と考えております。
従って、お客様にいかに安心した事業経営を続けられるかを、バックオフィスとして
どれだけお手伝いができるか、何ができるかをめざしていきます。
そして、どんどん改正され変化していく、税務、会計及び労務を基本として
どのように安心へ導けるかに挑戦する集団です。

税理士法人森田会計パートナーズの地図

愛知県碧南市久沓町1丁目22

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相続税が発生する場合には、亡くなった人の住んでいた住所の所在地にある税務署に、相続税の金額を計算した申告書を提出しなければなりません。 財産を受け取った人の住所の所轄する税務署ではありませんので、注意が必要です。 この申告書を相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に提出する必要があります。 相続税を納める期限は、この申告期限と同じです。そのため、相続開始の日(死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に原則納めなければいけません。

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