滋賀県
![]() |
税理士事務所 創業から事業承継まで経営の全プロセスをトータルに支援。 お客様企業が抱える様々な経営課題を共に考え、・・・ |
![]() |
税理士事務所 経理・税金でお悩みの方、お気軽にご相談下さい! 経済環境や社会環境が劇的に変化する時代だからこそ経営・・・ |
![]() |
税理士事務所 親切!! わかりやすく!! 個人から、小さな会社・大きな会社まで、親切丁寧な会社経営をサポートしてい・・・ |
滋賀県
今日のお勧め記事 ⇒ 香典はどうなる?
お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。 <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月 この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。
遺産相続・相続税相談ナビについて
当サイトに掲載されている店舗情報、営業時間、などは、記事執筆時の情報です。最新情報はオフィシャルサイトにて確認していただければと思います。




