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谷会計事務所

谷会計事務所

◎税理士 谷 紀一郎

資産税に関する永年の経験で斬新なアドバイス!

谷会計事務所:DATA
住所〒604-8482
京都府京都市中京区西ノ京笠殿町161
電話075-841-0303
FAX075-841-4343
URL
営業
駐車場2台 駐車料金 無料
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○地下鉄東西線・西大路御池駅徒歩8分
○JR嵯峨野線・円町駅徒歩10分
(その他)
朱雀第四小学校北側
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今日のお勧め記事 ⇒ 香典はどうなる?

お葬式などで受け取る香典は、社会通念上常識の範囲内の額であれば、相続税や贈与税は課税されません。 ただし、勤めていた会社から弔慰金という形で花輪代や葬祭代、現金などを受け取った場合には、一定の金額までは相続税の対象となりません。  <課税されない範囲の金額> 業務上の死亡の場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 36ヵ月 業務上の死亡でない場合 死亡時の給与額(賞与は除かれます) × 6ヵ月     この金額を超える分については、退職金としての相続財産に該当します。

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