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中村尚作税理士事務所

中村尚作税理士事務所

法人の設立相談・税務・会計、お気軽にお電話下さい

「法人は税務上の特権もあり、経営者にとってメリットも大きいものです。でもその反面、書類上の煩雑さは否めないものがあります。また個人事業主の皆様も給与、労務関係等なかなか大変です。当事務所では、親切、丁寧に、分かりやすくサポートしています。」

中村尚作税理士事務所:DATA
住所〒532-0011
大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7-30-6G
電話06-6305-3224
FAX06-6305-3292
URLhttp://www7b.biglobe.ne.jp/~nakamura-kaikei
営業
駐車場
業種税理士事務所
アクセス(最寄駅)
○阪急京都線・南方駅徒歩2分
○地下鉄御堂筋線・西中島南方駅徒歩1分
○JR東海道線・新大阪駅徒歩10分
(その他)
大阪市淀川区西中島4丁目7-30アネックス新大阪6G号室
お役立ち情報☆ご存知ですか?…減価償却率が変わりました
  ・平成19年4月以降取得した資産
  ・平成19年4月以降で期首が償却限度になっている資産

☆ご存知ですか?…リース資産、リース債務のこと

☆社会保険料が9月分から変わります
  ・毎年4~6月の給与で算定される標準報酬に基づきます

中村尚作税理士事務所の地図

大阪府大阪市淀川区西中島4丁目7-30-6G

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保険金の内容によっては、相続税ではなく、贈与税や所得税がかかるケースもあります。 例えば、下記のような家族がいたとします。    山田 太郎<夫>     |――――――――――― 山田 一郎 <子>    山田 花子<妻> 誰が保険料を負担するかと、誰が保険金と受け取るかは当然別です。 そのため、3パターンのケースを想定してみました。 夫が保険料を負担し、夫が亡くなった場合に、その保険金は妻が受け取るという保険に入っていた場合、この夫が亡くなった場合には、妻に対して相続税

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