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今日のお勧め記事 ⇒ 贈与税額控除

財産を受け取った人が、被相続人の死亡する前から3年以内に、被相続人から贈与により財産を受け取っていた場合、その贈与により受け取った財産も、相続財産に含めて、相続税を計算する必要があります。 この場合、この分に対応する贈与税を納めているときは、この贈与税分は二重に課税されてしまうことになるため、相続税の計算の際に、差し引くことができます。これを贈与税額控除といいます。 被相続人から        その年中に被相続人から贈与を受けた財産の価額 贈与を受けた年の  ×  ----

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