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永田吉朗税理士事務所

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資金・利益・人事の改善提案で企業経営を支援します。

■わかりやすい財務報告と説明
■経営改善に役立つご提案
■権利を守る税務
■経理事務代行
■社会保険事務手続・給与計算
■人事制度策定
■IT導入支援

永田吉朗税理士事務所:DATA
住所〒850-0022
長崎県長崎市馬町47-1
電話095-825-1132
FAX095-827-3658
URLhttp://www.nagatakaikei.co.jp
営業
駐車場駐車料金 無料
業種税理士事務所
アクセス(バス)
○市役所前停留所・徒歩5分
(車)
○JR長崎駅から5分
(その他)
諏訪神社前電停から徒歩5分
お役立ち情報

永田吉朗税理士事務所の地図

長崎県長崎市馬町47-1

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今日のお勧め記事 ⇒ 法定相続人の数

相続税を計算する上で、相続人に該当するかどうかとは別に、「法定相続人の数」をカウントする必要があります。 この「法定相続人の数」をカウントする際に、被相続人の子供に養子がいる場合には注意点があります。 1. 被相続人に実子がいる場合  ・・・養子のうち1人をカウントする 2. 被相続人に実子がいない場合 ・・・養子のうち2人をカウントする これは、相続人になれないのではなく、あくまで「法定相続人の数」を使用するときの計算に含めないという意味です。

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